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フリーランス・個人事業主にも関係するインボイス制度

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何かと話題の「インボイス制度」

フリーランス、個人事業主の人にとっても
結構関わってくる重要なものだと聞き、
調べてみました。

一応学生のときは簿記やってたし
なんなら経理として働いてたので
一通りのことは理解できてます。

が、十分に理解してないところもあるので
改めて調べてまとめます。

ぼくなりのまとめと
自分用の備忘録です。

ですが、フリーランスや個人事業主など
免税事業者に該当する方には当てはまるので
参考にしてみてください!

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消費税と免税事業者

ぼくたちは日頃から消費税を支払っています。

が、税務署や自治体に支払わず、
買い物をしたときにまとめて支払ってます。

これを「仮払消費税」と言います。

コンビニでの買い物も、Amazonでの買い物も
商品の代金+仮払消費税を払ってます。

1,000円のものを買ったときには、

消耗品費 1,000円 / 現金 1,100円
仮払消費税 100円

みたいな仕分け処理がされているんです。

で、
大事なのは売ったときです。

1,000円のものを1,100円で販売するので

現金 1,100円 / 売上 1,000円
仮受消費税 100円

という仕分けになります。

この100円、つまり消費税は
ぼくがあなたの代わりに国に納めますよ。

というものですので、仮受です。

決算のときには

仮受消費税 100円 / 現金 100円

として、払わないといけません。

これが消費税の仕組みですね。

免税事業者が問題です

ここまではOKです。

で、問題になるのが免税事業者です。

ぼくもここに該当するんですが、
課税売上高が1,000万円以下
の場合には免税されるんです。

つまり、仮受消費税の100円は
益税と呼ばれる利益になります。

100万円の売上があれば、
消費税分の10万円が益税です!

ラッキー!!

だったんですが、
そこがインボイス制度に引っかかります。

インボイス制度と免税事業者

インボイス制度とは、
適格請求書と認められた請求書しか
税務的には認めませんよ

という制度です。

適格請求書というのは、
請求書にあなたの独自の登録番号が記載されていないといけません。

その登録番号は
税務署で登録し、取得します。

取得出来た人を
適格請求書発行事業者
と呼びます。

この適格請求書発行事業者には
免税事業者はなれません!

これがピンチです!

免税事業者は登録番号もらえません!

すると何が起きるのか?

ぼくは問題ありません。

元々免税ですし、消費税は関係ありませんので。

問題なのは、ぼくから購入する
課税事業者の方(お客様)です。

ぼくが発行した
10万円+税1万円 の請求書のうち、

税1万円が認められなくなるのです。

支払い損です。

そうなると、
ぼくと同じような事業者で
インボイスを発行できる人の方がいいな
ってなっちゃうんです。

だって1万円が仮払消費税で認められるから。

じゃあ、ぼくが税抜で請求すればよくない?
と思ったんですが

免税事業者は税込みでの税務処理しかできません。

勝手に税抜はできないそうです。。

これが世間の言ってる
インボイス制度がヤバい理由です。

さてどうしようか。。

インボイス制度の解決策

ぼくのような免税事業者の解決策は、

・売上を伸ばして課税事業者になる
・値下げする
・お客様に損してもらう

などのパターンが考えられます。

そもそも免税事業者なのがややこしいので
さっさと売上を伸ばしまくって
課税事業者になれば問題なしです!

が、そんなカンタンに1,000万円以上の売上を作れるのか?
という課題があります。。。

では値下げをするか。。

もしくは、課税事業者のお客様に
消費税分を損してもらうか。。

いずれにしても
誰かが損するイヤな仕組みですね。。

免税事業者同士でやりとりすれば問題ないので、

ぼくと同じようなフリーランスや個人事業主だけと
取引をするというのも1つの手です。

さてどうするか。。

来年の10月からスタートなので
それまでにしっかりと考えておきましょう。。

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