12月31日が過ぎて、お正月のお休みが過ぎて、今日からまた仕事だー!って人が多いと思います。
もしかするとフリーランスの皆さんは年末年始も休まずに活動されてたのかもしれませんが。。
ぼくもブログの毎日更新だけは続けました!
年末年始だろうと、土日だろうと、体調不良だろうととにかく更新し続けるのがこのブログです。
ぜひ毎日の記事をお楽しみ下さい。
フリーランスや個人事業主の方や副業をしている方は、新しい年になるとやらなきゃいけないのが確定申告ですよね。
ぼくも例外なく確定申告が必要なので、これから入力の作業が待っています。
エクセルに入力したりレシートを紙やノートに貼ったりして確定申告してませんよね?
今の時代はクラウドソフトですよ!!
元経理のぼくがオススメするクラウドの会計ソフトと確定申告時の注意事項をご紹介します。
会計ソフトで時短&ミスを無くす
会計ソフトを使えば、経費や請求書の入力だけで決算書が作成できます。
更に電子申告に対応している場合が多いので、そのまま家から確定申告の提出ができちゃいます!
ぼくが使ってるソフトはやよいの青色申告です。
やよいの青色申告 オンラインウェブ上で動くサービスなので、Google Chromeから日々入力してます。
スマホでレシートを撮影すると自動で入力されるという機能もついていますのでかなり便利です!
請求書サービスとの連携もあるので連携できる部分は全て連携して手入力するものを減らしましょう。
なんで確定申告しないといけないの?
経費を記録する理由は節税です。
なぜなら税金は課税所得金額に対して◯%と決められているからです。
売上金額から経費をマイナスし、更に各種控除をマイナスしたものを課税所得といいます。
仮に売上が1,000万円あったとして、経費が300万なら所得が700万円
青色申告控除が65万円、配偶者控除・社会保険料控除・生命保険控除・寄付金控除 などが100万円あったとすれば、所得の700万円からマイナスされて課税所得が535万円となります。
何もしなければ1,000万円の収入とみなされるので、所得税率33%の330万円が税金として納めるべき金額となります。
これが、確定申告を行った場合は課税所得535万円に所得税率20%の107万円が税金になります。
この差は223万円!
正しく税務処理をするだけでこんなに節税できるんです。
だからみんな確定申告をするんですね。
これって経費?経費入力のルールはこれだ!
節税のためにも経費をできるだけ計上したいです。
漏れたらもったいないです。
ですが気をつけるべきは認識違いによる脱税です。
悪気が無かったとしても間違った方法で確定申告をしたら脱税になりますからね。
個人事業主がよく発生する費用について、経費にできるか否かをご紹介します。
※ あくまで個人の見解です。実際の税務処理では違反にならないよう十分に調査しながら計上してください。
最寄りの税務署へ電話すると正確なことを教えてもらえます。
飲み会の費用
飲み会で領収書をもらってる風景はよく目にしますよね。
これは事業と関係あるなら経費です。
取引先との会食、同業での集まり、見込み客との飲み会は事業に関わるので経費でOKです。
友だちや家族での飲み会の場合はダメです。
勘定科目は交際費になります。
ランチ代
1人でのランチは認められません。
カフェで作業した場合も、コーヒー代はOKですがランチ代はダメです。
飲み会同様、事業と関係のある方と一緒にランチをしたのなら経費として認められます。
勘定科目は会議費です。
家賃や光熱費
家賃や水道光熱費やインターネット代は事業で使う分だけを計上できます。
例えば、1日8時間労働時間があるのなら、1日の1/3が事業で利用すると考えられます。
他にも、週の5日間が労働だから1ヶ月間(平均28日)の20日が労働、つまり20/28が事業という考え方もできます。
このようにルールを自分で決めて、ルールを守るようにしましょう。
割合に不安がある場合は税務署に問い合わせてみてください。
ルールを決めたら原則として変更してはいけません。
ずっとそのルールを適用してください。
勘定科目は、家賃 → 家賃
水道代、ガス代、電気代 → 水道光熱費
インターネット、携帯電話代 → 通信費
旅費
出張した場合も事業と関係あれば旅費として計上できます。
自家用車でのガソリン代や高速代もです。
ガソリン代も事業として使用した分しか認められませんので、割合で按分して計上しましょう。
勘定科目は旅費です。
あなたのために確定申告を
確定申告は毎年毎年手続きが面倒ですが、節税のために行いたいですよね。
少しでもラクするためにクラウドソフトの導入をオススメします。
正しい処理で節税して、お金を手元に残せるようにしましょう!